暮らしにカラーを!壁に表情を!でお馴染みのロマンチッカーKです。
日田市ではすでに日本一の最高気温でうだる暑さに、さらに、私がいることでうっとしがられてるであろうKです。
しばらく空いちゃいました。。。ブログ
確認申請の話をしてきましたが、今回は、仮設申請許可について書こうっかな。。。
仮設の仮店舗を建設するにあたって、都市計画区域(都道府県が一体的に整備・開発・保全をする必要がある地域)
の10m2以上の建築には基本確認申請が必要になります。
ここで、よくある疑問? 物置やプレハブなどの小さい倉庫も必要?
そうなんです。役所の確認が必要なんです。めんどくさっ。。。笑
今回の工事では、以前話したように都市計画区域外のつもりでしたので200m2を超えなければ確認はいらないはずでした。
が、必要になったことは話したと思います。
と、いうことは建築基準法が適用されなければならない。
と、いうことは基礎や根入れ、採光、換気など当たりまえの建物にしなければ確認申請が下りないわけで。。。
んな! アホな!も以前話した通り。で、他に方法はないかという話も以前のブログで話した通り。
行きついたのは、告示の改正。一定期間の仮設建築物で一定の規模であれば対象から除外される。
基礎の構造と合わせて緩和があったということ。
それが、仮設許可申請と建築基準法の緩和
仮設許可申請とは・・・
建築基準法第85条第5項(仮設建築物の許可)により、博覧会や建替え等による店舗など仮設としての許可要件にあったもので、一時的に設置される建築物をいい、建築基準法の規定が緩和されています。
その仮に立てる建物を仮設として認めてもらうことで、建築基準法の緩和を受けれるというもの。
しかし、注意! まず、仮設許可申請で仮設建築物と認めてもらう。 で、やはり、建築確認はその許可後に提出。
やっぱりいります。ただ、仮設建築物とみなされているので当たり前の基礎や根入れは必要なくなります。
設計士が安全と認める基礎と土台の緊結は必要ですが。。。
無事に、仮設許可申請~仮設建築物の確認申請、完了検査と流れて、何とか無事に工事に支障はなく流れてよかったです。
ただ、仮設許可申請の手数料に驚愕!
¥120.000 ひょえ————(;’∀’)