暮らしにカラーを!壁に表情をでお馴染みの、鼻たれ小僧のKです。
何故か、飯食ってるとき左の鼻から鼻水がでるのですよねーーーー。
うどん、ラーメンなどではなく、普通にごはんでも。。。。。なしか?
ですので、鼻水を右で拭くので右袖はカピカピです。笑笑
さてさて、
以前お話途中でした、確認申請の話。。。。 過去のブログタイトル『確認申請』をご覧になってください。
えーーー。と、事情話せば長くなるのですが、結論から言いますと確認申請が必要ということになりまして。。。。
絶 望 感
今年の私の運気は、不調と書いてあるものばかりの本に目について今年は、重大な体調を崩すらしい。。。
なんとなくわかるといいますか、最近は、多忙で 帰りは夜中。。。寝ても2.3時間で目が覚め・・・
こりゃ倒れるなと思いつつ、Q&Pコーワゴールドを片手に頭痛とも戦っています。(;’∀’)
あたた、、、話が脱線しましたが、
話を戻します。もう、数日後には工事着工の予定で時間がない。
しかも、基礎などの経費もみていない。。。。THE END
どうしよう・・・・・と冷静に考える自分と、焦る自分とが入り乱れて
ここはどこ?私はだれ?
と訳の分からないことをつぶやき、帰って解決策を一晩考えることに。
何か方法はないだろうか・・・・・ 工事手始めは、仮設店舗用のプレファブ建築を予定していまして
この数か月後に解体する仮設になぜ恒久的な構造、基礎まで必要か?
建築法規が理解できなく。。。。納得できない・・・
緩和規定なるものがないものかとひたすら知り合いや関係者に聞きつつ、
建築法規を片っ端から集めて読み始めて朝が!
仮設!!!!!!!!
あったーーーー!
これでいけるかも!!!!
という条文を見つけたのである!
一定期間経過後撤去される仮設建築物について、建築基準法施行令第38 条第3項及び第66 条の規定に基づき、
通常の建築物と同様に、一定の基礎とすることや、鉄骨造の柱の脚部と基礎を緊結することが必要とされていました。
今般、仮設建築物は存続期間が限られていることを鑑み、
一定規模以下の仮設建築物については、これらの規制を合理化する改正が行われました
法第85条第2項及び第5項に規定する仮設建築物(法第6条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物を除く。)
については、次の構造方法への適合性の対象から除外されている。
• 告示①に定められた基礎の構造方法
• 告示②に定められた鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法
ここに大きなヒントがある!
第一の四の85条第2項又は第5項に規定する仮設建築物を用いる基礎である場合は除外(緩和)がある。
平成29年に本告示が改正され、仮設建築物で一定の規模の範囲内であるものが既定の対象から除外されている。
これは、一時的に設置されるコンテナ倉庫などの警備な構造をし想定したもので、
同じく緩和される基礎の構造と合わせて、簡易な構造方法のさいようや、
恒久的な構造物でないことを考慮して、台風などのあらかじめ予測される暴風時には通常の耐風設計でなく
ケーブルやチェーン等の追加的措置によって倒壊や滑動による周囲への危害を防止することを認めるなど、
より合理的、現実的な設計を可能とするものである。
どのような構造方法を採用するとしても柱の緊結は基礎に緊結され安全上支障とないものとすることで、
今までのように解体するコンテナやプレファブ(一時的な)まで恒久的な基礎を築造したり
根入れをしなければならなかった仮設ハウスの基礎は非現実的で
おかしな法律でしたが3年前により現実に沿った改正が3年前に行われていました。
これなら、理解できる。
ただ、期間や物に分類されているので別途、添付しておきますね。
また、手続きの方法や手順がありますので、次の機会に。。。。
多分、市役所も知らなかったので、このあたりの人は誰も知らない告示でしょうね。
なんか、やってやった感がありますが
いつもお世話になっている市役所とは友好関係は保ってなかよくしたいでーーーーーーーす。
I 💖LOVE HITA 市役所
チャンチャン